枝番号は「57_2」のように指定します。
第五十六条第一項各号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において、
新受託者が選任されておらず、
かつ、
必要があると認めるときは、
新受託者が選任されるまでの間、
裁判所は、
信託財産管理者による管理を命ずる処分をすることができる。
前項の申立てを却下する裁判には、
理由を付さなければならない。
裁判所は、
信託財産管理命令を変更し、
又は取り消すことができる。
及び信託財産管理命令前項の規定による決定に対しては、
利害関係人に限り、
即時抗告をすることができる。
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原典: e-Gov法令検索 信託法