枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
第百六十六条第一項の規定により信託の終了を命じた場合には、
若しくは法務大臣委託者、
又は受益者信託債権者その他の利害関係人の申立てにより職権で、
当該信託の清算のために新受託者を選任しなければならない。
前項の規定による新受託者の選任の裁判に対しては、
不服を申し立てることができない。
第一項の規定により新受託者が選任されたときは、
前受託者の任務は、
終了する。
第一項の新受託者は、
信託財産から裁判所が及び定める額の費用の前払報酬を受けることができる。
又は前項の規定による費用報酬の額を定める裁判をする場合には、
第一項の新受託者の陳述を聴かなければならない。
又は第四項の規定による費用報酬の額を定める裁判に対しては、
第一項の新受託者に限り、
即時抗告をすることができる。
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原典: e-Gov法令検索 信託法