枝番号は「57_2」のように指定します。
第二十九条の登録を受けようとする者が第一種金融商品取引業のうち非上場有価証券特例仲介等業務のみを及び行おうとする場合における非上場有価証券特例仲介等業務についての第二十九条の二第一項第五号第二項第一号の規定の適用については、
同条第一項第五号中とあるのはと、
同条第二項第一号中とあるのはとする。
又は前項の場合第三十一条第四項の変更登録を受けようとする者が第一種金融商品取引業のうち非上場有価証券特例仲介等業務のみを行おうとする場合における非上場有価証券特例仲介等業務については、
適用しない。
非上場有価証券特例仲介等業者は、
同条第二項各号に掲げる業務を行うこととなつた旨を内閣総理大臣に届け出ることを要しない。
非上場有価証券特例仲介等業者は、
並びに金融商品取引業及び第三十五条第一項第二項の規定により行う業務以外の業務を行う場合には、
内閣総理大臣の承認を受けることを要しない。
第一項、第二項及び前二項のとは、
第一種金融商品取引業のうち、
次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
有価証券に係る次に掲げる行為
売付けの媒介又は第二条第八項第九号に掲げる行為
買付けの媒介
前号に掲げる行為に関して顧客から金銭の預託を受けること。
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