枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣総理大臣は、
発行登録書及びその添付書類、第二十三条の四、第二十三条の九第一項若しくは前条第一項の規定による訂正発行登録書又は並びに及び発行登録追補書類その添付書類これらの書類に係る参照書類のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合において、
又は公益投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、
この場合においては、
聴聞を行わなければならない。
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