枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣総理大臣は、
次に掲げる処分をするときは、
あらかじめ、
商品市場所管大臣に協議し、
その同意を得なければならない。
ただし書き
ただし、第二号ハからホまで、
又は第四号ロ第五号ロに掲げるものについては、
又は公益投資者保護のために急を要するときは、
あらかじめ、
必要な措置の概要を、
商品市場所管大臣に通知すれば足りる。
第八十条第一項の規定による免許
金融商品取引所に対する次のイからヘまでに掲げる処分
第百二十七条第一項の規定による命令
第百四十九条第一項の規定による業務規程の変更の認可
第百五十二条第一項第一号の規定による命令
第百五十二条第一項第二号の規定による命令
第百五十三条の規定による命令
第百五十六条の十九第一項の規定による承認
第百五十六条の二の規定による免許
金融商品取引清算機関及びに対する次のイロに掲げる処分
第百五十六条の十二の規定による業務方法書の変更の認可
第百五十六条の十六の規定による命令
金融商品取引清算機関及びに対する次のイロに掲げる処分
第百五十六条の十二の規定による業務方法書の変更の認可
第百五十六条の十六の規定による命令
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