枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引清算機関は、
その業務を行わなければならない。
方法業務方法書の定めるところにより、
業務方法書には、
次に掲げる事項を定めなければならない。
前条第一項の業務を行う場合にあつては、

その旨
金融商品債務引受業の対象とする債務の起因となる取引
補足説明前条第一項の業務を行う場合にあつては、金融商品債務引受業等。以下この項、第百五十六条の十及び第百五十六条の十一の二第一項において同じ。
金融商品債務引受業の相手方とする者の要件に関する事項
定義以下「清算参加者」という。
及び金融商品債務引受業として行う引受け更改その他の方法による債務の負担その履行に関する事項
清算参加者の債務の履行の確保に関する事項
有価証券等清算取次ぎに関する事項
連携金融商品債務引受業務を行う場合にあつては、
複合第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携金融商品債務引受業務をいう。以下この号において同じ。

連携金融商品債務引受業務に関する事項
その他内閣府令で定める事項

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法