枝番号は「57_2」のように指定します。
金融商品取引所は、
その業務規程において、
その開設する取引所金融商品市場ごとに、
当該取引所金融商品市場における次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。
取引参加者に関する事項
信認金に関する事項
取引証拠金に関する事項
及び有価証券の売買に係る有価証券の上場上場廃止の基準方法
又は有価証券の売買及び市場デリバティブ取引の種類期限
有価証券の売買又は並びに及び市場デリバティブ取引の開始終了停止
又は有価証券の売買市場デリバティブ取引の契約の締結の方法
又は有価証券の売買市場デリバティブ取引の受渡しその他の決済方法
又は前各号に掲げる事項のほか有価証券の売買市場デリバティブ取引に関し必要な事項
金融商品取引所は、
商品関連市場デリバティブ取引を行う金融商品市場を開設する場合にあつては、
その業務規程において、
その開設する取引所金融商品市場ごとに、
前項各号に掲げる事項のほか、
当該取引所金融商品市場における商品関連市場デリバティブ取引の種類ごとに、
当該商品関連市場デリバティブ取引に係る金融商品等に関する細則を定めなければならない。
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