枝番号は「57_2」のように指定します。

第二十四条第一項又は第三項の規定に違反して、
有価証券報告書を提出しない発行者があるときは、
拡張これらの規定を同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。

内閣総理大臣は、
当該発行者に対し、
これらの規定により提出すべきであつた有価証券報告書に係る事業年度の直前事業年度における監査報酬額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
方法次節に定める手続に従い、
条件差込み当該発行者が第五条第一項第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する特定有価証券の発行者である場合には、当該特定有価証券に係る第二十四条第五項第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第二十四条第一項に規定する特定期間。以下この条、次条第一項及び第百八十五条の七第三十一項第四号を除く。)において同じ。
定義第百九十三条の二第一項に規定する監査証明の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額として内閣府令で定める額をいう。次項において同じ。
条件差込み監査証明を受けるべき直前事業年度がない場合又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める場合には、四百万円
第二十四条の五第一項の規定に違反して、
半期報告書を提出しない発行者があるときは、
拡張同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。

内閣総理大臣は、
当該発行者に対し、
これらの規定により提出すべきであつた半期報告書に係る期間の属する事業年度の直前事業年度における監査報酬額の二分の一に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
方法次節に定める手続に従い、
条件差込み監査証明を受けるべき直前事業年度がない場合又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める場合には、二百万円

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法