枝番号は「57_2」のように指定します。
有価証券報告書を提出しない発行者があるときは、
内閣総理大臣は、
当該発行者に対し、
これらの規定により提出すべきであつた有価証券報告書に係る事業年度の直前事業年度における監査報酬額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
第二十四条の五第一項の規定に違反して、
半期報告書を提出しない発行者があるときは、
内閣総理大臣は、
当該発行者に対し、
これらの規定により提出すべきであつた半期報告書に係る期間の属する事業年度の直前事業年度における監査報酬額の二分の一に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。