枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣総理大臣は、
有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合において、
又は公益投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、
又は当該有価証券届出書その届出者がこれを提出した日から一年以内に提出する第五条第一項に規定する届出書若しくは第二十三条の三第一項に規定する発行登録書若しくは第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類について、
届出者に対し、
又は公益投資者保護のため相当と認められる期間、
若しくはその届出の効力当該発行登録書当該発行登録追補書類に係る発行登録の効力の停止を命じ、
この場合においては、
聴聞を行わなければならない。
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