枝番号は「57_2」のように指定します。

個人が又は相続遺贈により取得した財産のうちに、
当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等で財務省令で定める建物又は構築物の敷地の用に供されているもののうち政令で定めるものがある場合には、
定義第三項において「被相続人等」という。
拡張事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。同項において同じ。
拡張居住の用に供することができない事由として政令で定める事由により相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合(政令で定める用途に供されている場合を除く。)における当該事由により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用を含む。同項第二号において同じ。
定義土地又は土地の上に存する権利をいう。同項及び次条第五項において同じ。
複合特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等に限る。以下この条において「特例対象宅地等」という。

又は当該相続遺贈により財産を取得した者に係る全ての特例対象宅地等のうち、
当該個人が取得をした特例対象宅地等又はその一部でこの項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択をしたものについては、
限度面積要件を満たす場合の当該選択特例対象宅地等に限り、
定義以下この項及び次項において「選択特例対象宅地等」という。
定義以下この項において「小規模宅地等」という。

相続税法第十一条の二に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額は、
当該小規模宅地等の価額に次の各号に掲げる小規模宅地等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
及び特定事業用宅地等である小規模宅地等特定居住用宅地等である小規模宅地等特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等
百分の二十
貸付事業用宅地等である小規模宅地等
百分の五十
前項に規定する限度面積要件は、
又は当該相続遺贈により特例対象宅地等を取得した者に係る次の各号に掲げる選択特例対象宅地等の区分に応じ、
当該各号に定める要件とする。
特定事業用宅地等又は特定同族会社事業用宅地等である選択特例対象宅地等
定義第三号イにおいて「特定事業用等宅地等」という。
当該選択特例対象宅地等の面積の合計が四百平方メートル以下であること。
特定居住用宅地等である選択特例対象宅地等
当該選択特例対象宅地等の面積の合計が三百三十平方メートル以下であること。
貸付事業用宅地等である選択特例対象宅地等
及び次のイハの規定により計算した面積の合計が二百平方メートル以下であること。
特定事業用等宅地等である選択特例対象宅地等がある場合の当該選択特例対象宅地等の面積を合計した面積に四百分の二百を乗じて得た面積
特定居住用宅地等である選択特例対象宅地等がある場合の当該選択特例対象宅地等の面積を合計した面積に三百三十分の二百を乗じて得た面積
貸付事業用宅地等である選択特例対象宅地等の面積を合計した面積
この条において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
特定事業用宅地等
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等で、
次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいう。
複合不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第三号において同じ。
拡張当該親族から相続又は遺贈により当該宅地等を取得した当該親族の相続人を含む。イ及び第四号(ロを除く。)において同じ。
限定相続開始前三年以内に新たに事業の用に供された宅地等(政令で定める規模以上の事業を行つていた被相続人等の当該事業の用に供されたものを除く。)を除き、政令で定める部分に限る。
当該親族が、
第二十九条又は第三十一条第二項の規定による申告書の提出期限までの間に当該宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を引き継ぎ、
申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、
かつ、
当該事業を営んでいること。
定義以下この項において「申告期限」という。
当該被相続人の親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であつて、
相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、
かつ、
相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の事業の用に供していること。
複合当該親族が申告期限前に死亡した場合には、その死亡の日。第四号イを除き、以下この項において同じ。
特定居住用宅地等
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、当該被相続人の配偶者又は次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいう。
限定当該宅地等が二以上ある場合には、政令で定める宅地等に限る。
複合当該被相続人の配偶者を除く。以下この号において同じ。
限定政令で定める部分に限る。
当該親族が相続開始の直前において当該宅地等の上に存する当該被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた者であつて、
相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、
かつ、
当該建物に居住していること。
限定当該被相続人、当該被相続人の配偶者又は当該親族の居住の用に供されていた部分として政令で定める部分に限る。
当該親族次に掲げる要件の全てを満たすこと
限定当該被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した者であつて財務省令で定めるものに限る。
限定当該被相続人の配偶者又は相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族で政令で定める者がいない場合に限る。
当該親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であつて、
相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、
かつ、
相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の居住の用に供していること。
特定同族会社事業用宅地等
及び相続開始の直前に被相続人当該被相続人の親族その他当該被相続人と政令で定める特別の関係がある者が有する株式の総数又は出資の総額が当該株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資の総額の十分の五を超える法人の事業の用に供されていた宅地等で、
当該宅地等を相続又は遺贈により取得した当該被相続人の親族が相続開始時から申告期限まで引き続き有し、
かつ、
申告期限まで引き続き当該法人の事業の用に供されているものをいう。
限定財務省令で定める者に限る。
限定政令で定める部分に限る。
貸付事業用宅地等
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等で、
次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいう。
複合不動産貸付業その他政令で定めるものに限る。以下この号において「貸付事業」という。
限定特定同族会社事業用宅地等及び相続開始前三年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等(相続開始の日まで三年を超えて引き続き政令で定める貸付事業を行つていた被相続人等の当該貸付事業の用に供されたものを除く。)を除き、政令で定める部分に限る。
当該親族が、
相続開始時から申告期限までの間に当該宅地等に係る被相続人の貸付事業を引き継ぎ、
申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、
かつ、
当該貸付事業の用に供していること。
当該被相続人の親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であつて、
相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、
かつ、
相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の貸付事業の用に供していること。
第一項の規定は、
同項の相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条の規定による申告書の提出期限又はまでに共同相続人包括受遺者によつて分割されていない特例対象宅地等については、
適用しない。
定義以下この項において「申告期限」という。
ただし書き
ただし
その分割されていない特例対象宅地等が申告期限から三年以内に分割された場合には、
条件差込み当該期間が経過するまでの間に当該特例対象宅地等が分割されなかつたことにつき、当該相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象宅地等の分割ができることとなつた日として政令で定める日の翌日から四月以内
除外当該相続又は遺贈により財産を取得した者が次条第一項の規定の適用を受けている場合を除く。

その分割された当該特例対象宅地等については、
この限りでない。
前項ただし書の場合その他既に分割された当該特例対象宅地等について第一項の規定の適用を受けていなかつた場合として政令で定める場合について準用する。
この場合において、

必要な技術的読替えは、
政令で定める。
第一項の規定は、
第七十条の六の八第一項の規定の適用を受けた同条第二項第二号に規定する特例事業受贈者に係る同条第一項に規定する贈与者から相続又は遺贈により取得及びした特定事業用宅地等第七十条の六の十第一項の規定の適用を受ける同条第二項第二号に規定する特例事業相続人等に係る同条第一項に規定する被相続人から相続又は遺贈により取得をした特定事業用宅地等については、
適用しない。
拡張第七十条の六の九第一項同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる場合における当該取得を含む。
第一項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする者の当該相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条又は第二十九条の規定による申告書第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、
同項の規定による計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、
複合これらの申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。次項において「相続税の申告書」という。

適用する。
税務署長は、
相続税の申告書の提出が又はなかつた場合若しくは前項の記載添付がない相続税の申告書の提出があつた場合においても、
又はその提出若しくは記載添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、

当該記載を及びした書類同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、

第一項の規定を適用することができる。
第一項に規定する小規模宅地等について、
同項の規定の適用を受ける場合における相続税法第四十八条の二第六項において準用する同法第四十一条第二項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
語句の指定財産を除く
語句の指定財産及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十九条の四第一項(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)の規定の適用を受けた同項に規定する小規模宅地等を除く
第四項から前項までに定めるもののほか、
第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法