枝番号は「57_2」のように指定します。
個人が又は相続遺贈により取得した財産のうちに、
当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等で財務省令で定める建物又は構築物の敷地の用に供されているもののうち政令で定めるものがある場合には、
又は当該相続遺贈により財産を取得した者に係る全ての特例対象宅地等のうち、
当該個人が取得をした特例対象宅地等又はその一部でこの項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択をしたものについては、
限度面積要件を満たす場合の当該選択特例対象宅地等に限り、
相続税法第十一条の二に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額は、
当該小規模宅地等の価額に次の各号に掲げる小規模宅地等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
及び特定事業用宅地等である小規模宅地等特定居住用宅地等である小規模宅地等特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等
百分の二十
貸付事業用宅地等である小規模宅地等
百分の五十
前項に規定する限度面積要件は、
又は当該相続遺贈により特例対象宅地等を取得した者に係る次の各号に掲げる選択特例対象宅地等の区分に応じ、
当該各号に定める要件とする。
特定事業用宅地等又は特定同族会社事業用宅地等である選択特例対象宅地等
当該選択特例対象宅地等の面積の合計が四百平方メートル以下であること。
特定居住用宅地等である選択特例対象宅地等
当該選択特例対象宅地等の面積の合計が三百三十平方メートル以下であること。
貸付事業用宅地等である選択特例対象宅地等
及び次のイロハの規定により計算した面積の合計が二百平方メートル以下であること。
特定事業用等宅地等である選択特例対象宅地等がある場合の当該選択特例対象宅地等の面積を合計した面積に四百分の二百を乗じて得た面積
特定居住用宅地等である選択特例対象宅地等がある場合の当該選択特例対象宅地等の面積を合計した面積に三百三十分の二百を乗じて得た面積
貸付事業用宅地等である選択特例対象宅地等の面積を合計した面積
この条において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
特定事業用宅地等
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等で、
次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいう。
当該被相続人の親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であつて、
相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、
かつ、
相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の事業の用に供していること。
特定居住用宅地等
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、当該被相続人の配偶者又は次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいう。
当該親族が相続開始の直前において当該宅地等の上に存する当該被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた者であつて、
相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、
かつ、
当該建物に居住していること。
当該親族が次に掲げる要件の全てを満たすこと。
当該親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であつて、
相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、
かつ、
相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の居住の用に供していること。
特定同族会社事業用宅地等
及び相続開始の直前に被相続人当該被相続人の親族その他当該被相続人と政令で定める特別の関係がある者が有する株式の総数又は出資の総額が当該株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資の総額の十分の五を超える法人の事業の用に供されていた宅地等で、
当該宅地等を相続又は遺贈により取得した当該被相続人の親族が相続開始時から申告期限まで引き続き有し、
かつ、
申告期限まで引き続き当該法人の事業の用に供されているものをいう。
貸付事業用宅地等
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等で、
次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいう。
当該親族が、
相続開始時から申告期限までの間に当該宅地等に係る被相続人の貸付事業を引き継ぎ、
申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、
かつ、
当該貸付事業の用に供していること。
当該被相続人の親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であつて、
相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、
かつ、
相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の貸付事業の用に供していること。
ただし書き
ただし、
その分割されていない特例対象宅地等が申告期限から三年以内に分割された場合には、
その分割された当該特例対象宅地等については、
この限りでない。
相続税法第三十二条第一項の規定は、
前項ただし書の場合その他既に分割された当該特例対象宅地等について第一項の規定の適用を受けていなかつた場合として政令で定める場合について準用する。
この場合において、
必要な技術的読替えは、
政令で定める。
税務署長は、
相続税の申告書の提出が又はなかつた場合若しくは前項の記載添付がない相続税の申告書の提出があつた場合においても、
又はその提出若しくは記載添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
当該記載を及びした書類同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、
第一項の規定を適用することができる。
第四項から前項までに定めるもののほか、
第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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