枝番号は「57_2」のように指定します。
特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式等を間接に有する関係として政令で定める関係がある場合において、
当該特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に発行済株式等の保有を通じて介在するものとして政令で定める外国法人のうち、
又は特定外国関係法人対象外国関係法人に該当するものが、
平成十九年十月一日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有するときは、
その適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である居住者の有する当該特定外国関係法人又は対象外国関係法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額は、
総収入金額に算入する。
この款において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
特定株主等
特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人の株式等を及び有する個人法人をいう。
特殊関係内国法人
又は特定内国法人及び特定内国法人からその資産負債の大部分の移転を受けたものとして政令で定める内国法人をいう。
特定外国関係法人
次に掲げる外国関係法人をいう。
次のいずれにも該当しない外国関係法人
その総資産の額として政令で定める金額に対する第八項第一号から第七号まで及び第八号から第十号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合が百分の三十を超える外国関係法人
次に掲げる要件のいずれにも該当する外国関係法人
租税に関する情報の交換に関する国際的な取組への協力が又は著しく不十分な国地域として財務大臣が指定する国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係法人
対象外国関係法人
次に掲げる要件のいずれかに該当しない外国関係法人をいう。
若しくは株式等債券の保有、
工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくは若しくはこれらに準ずるもの著作権の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものでないこと。
その本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、
店舗、
工場その他の固定施設を並びに有していることその本店所在地国においてその事業の管理、
及び支配運営を自ら行つていることのいずれにも該当すること。
各事業年度においてその行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合に該当すること。
適用対象金額
特定外国関係法人又は対象外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額を基礎として、
及び当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額当該基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額をいう。
及び直接間接保有の株式等の数
又は居住者内国法人が直接に有する外国法人の株式等の数又は金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の株式等の数又は金額の合計数又は合計額をいう。
部分対象外国関係法人
第四号イからハまでに掲げる要件の全てに該当する外国関係法人をいう。
外国金融関係法人
その本店所在地国の法令に準拠して銀行業、金融商品取引業又は保険業を行う部分対象外国関係法人でその本店所在地国においてその役員又は使用人がこれらの事業を及び的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているもの外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係法人をいう。
清算部分対象外国関係法人
解散した外国関係法人のうち、
その解散の日を含む事業年度開始の日前二年以内に開始した事業年度のいずれにおいても部分対象外国関係法人に該当していたものをいう。
清算外国金融関係法人
解散した外国関係法人のうち、
その解散の日を含む事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度のいずれにおいても外国金融関係法人に該当していたものをいう。
特例清算事業年度
清算部分対象外国関係法人又は清算外国金融関係法人が最初に部分対象外国関係法人又は外国金融関係法人に該当しないこととなつた事業年度終了の日から同日以後三年を経過した日までの期間内の日を含む事業年度をいう。
又は国税庁の当該職員若しくは居住者の納税地の所轄税務署所轄国税局の当該職員は、
居住者に係る外国関係法人が前項第三号イからまでのいずれかに該当するかどうかを判定するために必要があるときは、
当該居住者に対し、
期間を定めて、
当該外国関係法人が同号イからまでに該当することを又は明らかにする書類その他の資料の提示提出を求めることができる。
この場合において、
又は当該書類その他の資料の提示提出がないときは、
同項の規定の適用については、
当該外国関係法人は同号イからまでに該当しないものと推定する。
又は国税庁の当該職員若しくは居住者の納税地の所轄税務署所轄国税局の当該職員は、
居住者に係る外国関係法人が第二項第四号イからハまでに掲げる要件に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、
当該居住者に対し、
期間を定めて、
当該外国関係法人が同号イからハまでに掲げる要件に該当することを又は明らかにする書類その他の資料の提示提出を求めることができる。
この場合において、
又は当該書類その他の資料の提示提出がないときは、
同項の規定の適用については、
当該外国関係法人は同項第四号イからハまでに掲げる要件に該当しないものと推定する。
又は国税庁の当該職員若しくは居住者の納税地の所轄税務署所轄国税局の当該職員は、
居住者に係る外国関係法人が又は清算部分対象外国関係法人清算外国金融関係法人のいずれかに該当するかどうかを判定するために必要があるときは、
当該居住者に対し、
期間を定めて、
当該外国関係法人が又は清算部分対象外国関係法人清算外国金融関係法人に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。
この場合において、
又は当該書類その他の資料の提示提出がないときは、
第二項の規定の適用については、
当該外国関係法人は又は清算部分対象外国関係法人清算外国金融関係法人に該当しないものと推定する。
又は国税庁の当該職員若しくは居住者の納税地の所轄税務署所轄国税局の当該職員は、
居住者に係る外国関係法人の各事業年度が特例清算事業年度に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、
当該居住者に対し、
期間を定めて、
当該各事業年度が特例清算事業年度に該当することを又は明らかにする書類その他の資料の提示提出を求めることができる。
この場合において、
又は当該書類その他の資料の提示提出がないときは、
第二項の規定の適用については、
当該各事業年度は特例清算事業年度に該当しないものと推定する。
第一項の規定は、
特殊関係株主等である居住者に係る次の各号に掲げる外国関係法人につき当該各号に定める場合に該当する事実があるときは、
当該各号に掲げる外国関係法人のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、
適用しない。
特定外国関係法人
特定外国関係法人の各事業年度の租税負担割合が百分の二十七以上である場合
対象外国関係法人
対象外国関係法人の各事業年度の租税負担割合が百分の二十以上である場合
特殊関係株主等である居住者に係る部分対象外国関係法人が、
平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において、
当該各事業年度に係る次に掲げる金額を有する場合には、
当該各事業年度の特定所得の金額に係る部分適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である居住者の有する当該部分対象外国関係法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額は、
総収入金額に算入する。
剰余金の配当等の額の合計額から当該剰余金の配当等の額を及び得るために直接要した費用の額の合計額当該剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
受取利子等の額の合計額から当該受取利子等の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
有価証券の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
有価証券の譲渡に係る対価の額及びの合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額
デリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
前各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を生じさせる資産の運用、
保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額
イに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額
収入保険料の合計額から支払つた再保険料の合計額を控除した残額に相当するものとして政令で定める金額
支払保険金の額の合計額から収入した再保険金の額の合計額を控除した残額に相当するものとして政令で定める金額
固定資産の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくは又はこれらに準ずるもの著作権の使用料の合計額から当該使用料を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
無形資産等の譲渡に係る対価の額及びの合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額
イからルまでに掲げる金額がないものとした場合の当該部分対象外国関係法人の各事業年度の所得の金額として政令で定める金額から当該各事業年度に係るヲに掲げる金額を控除した残額
支払を受ける剰余金の配当等の額
受取利子等の額
有価証券の貸付けによる対価の額
有価証券の譲渡に係る対価の額の合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を減算した金額
又はデリバティブ取引に係る利益の額損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
又はその行う取引若しくはその有する資産負債につき外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を生じさせる資産の運用、
保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額
第七号の二に掲げる金額
固定資産の貸付けによる対価の額
支払を受ける無形資産等の使用料
無形資産等の譲渡に係る対価の額の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額を減算した金額
総資産の額として政令で定める金額に人件費その他の政令で定める費用の額を加算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額
前項に規定する部分適用対象金額とは、
部分対象外国関係法人の各事業年度の同項第一号から第三号まで、
第八号、第九号及び第十一号に掲げる金額の合計額と、当該各事業年度の同項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額を及び基礎として当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた同項第四号から第七号の二まで第十号に掲げる金額の合計額が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額をいう。
特殊関係株主等である居住者に係る部分対象外国関係法人が、
平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において、
当該各事業年度に係る次に掲げる金額を有する場合には、
当該各事業年度の特定所得の金額に係る金融関係法人部分適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である居住者の有する当該部分対象外国関係法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額は、
総収入金額に算入する。
特殊関係株主等である一の居住者によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係法人で政令で定める要件を満たすものの親会社等資本持分相当額がその本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額を超える場合におけるその超える部分に相当する資本に係る利益の額として政令で定めるところにより計算した金額
部分対象外国関係法人について第八項第八号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
部分対象外国関係法人について第八項第九号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
部分対象外国関係法人について第八項第十号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
部分対象外国関係法人について第八項第十一号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
前項に規定する金融関係法人部分適用対象金額とは、
部分対象外国関係法人の各事業年度の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額をいう。
前項第一号に掲げる金額
及び前項第二号第三号第五号に掲げる金額の合計額と、
同項第四号に掲げる金額を基礎として当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた同号に掲げる金額が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額
及び第八項第十項の規定は、
特殊関係株主等である居住者に係る部分対象外国関係法人につき次のいずれかに該当する事実がある場合には、
又は当該部分対象外国関係法人のその該当する事業年度に係る部分適用対象金額金融関係法人部分適用対象金額については、
適用しない。
各事業年度の租税負担割合が百分の二十以上であること。
又は各事業年度における部分適用対象金額金融関係法人部分適用対象金額が二千万円以下であること。
又は各事業年度の決算に基づく所得の金額に相当する金額として政令で定める金額のうちに当該各事業年度における部分適用対象金額金融関係法人部分適用対象金額の占める割合が百分の五以下であること。
特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人が又は清算部分対象外国関係法人清算外国金融関係法人に該当することとなつた場合における当該清算部分対象外国関係法人又は清算外国金融関係法人の特例清算事業年度については、
当該清算部分対象外国関係法人は部分対象外国関係法人と、
当該清算外国金融関係法人は外国金融関係法人とそれぞれみなして、
この款の規定を適用する。
特殊関係株主等である居住者は、
及び当該居住者に係る次に掲げる外国関係法人の各事業年度の貸借対照表損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から四月を経過する日の属する年分の確定申告書に添付しなければならない。
当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十未満である部分対象外国関係法人
当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十未満である対象外国関係法人
当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十七未満である特定外国関係法人
特殊関係株主等である居住者は、
及び当該居住者に係る添付不要部分対象外国関係法人の各事業年度の貸借対照表損益計算書その他の財務省令で定める書類を保存しなければならない。
及び第一項第八項第十項前三項の規定は、
適用しない。
特殊関係株主等である居住者が外国信託の受益権を又は直接間接に有する場合には、
及び法人税法第四条の二第二項第四条の三の規定は、
前項の規定を適用する場合について準用する。
財務大臣は、
又は第二項第三号ニの規定により国地域を指定したときは、
これを告示する。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。