枝番号は「57_2」のように指定します。
又は代替資産等につきその取得した日以後譲渡、
若しくは相続遺贈贈与があつた場合において、
又は事業所得の金額山林所得の金額譲渡所得の金額雑所得の金額を計算するときは、
譲渡資産の取得価額並びに設備費及び改良費の額の合計額のうち当該代替資産等に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額をその取得価額とする。
ただし書き
ただし、
取得価額については、
次の各号に掲げる場合に該当する場合には、
その取得価額とされる金額に、
当該各号に定める金額のうち政令で定めるところにより計算した金額をそれぞれ加算した金額を、
その取得価額とする。
譲渡資産に係る収用交換等による譲渡に関して第三十三条第一項に規定する費用がある場合
当該費用に相当する金額
又は交換処分等換地処分権利変換により取得した資産の価額が譲渡資産の価額を超え、
かつ、
その差額に相当する金額を交換処分等、
又は換地処分権利変換に際して支出した場合
その支出した金額
代替住宅等を取得するために要した経費の額がある場合
当該経費の額
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