枝番号は「57_2」のように指定します。
資産につき土地収用法等の規定による収用があつた場合において、
又は当該資産当該資産に係る配偶者居住権と同種の資産その他のこれらに代わるべき資産として政令で定めるものを取得するとき。
又は土地等につき土地改良法による土地改良事業の事業が施行された場合において、
当該土地等に係る交換により土地等を取得するとき。
前条第一項から第四項までの規定は、
個人の有する資産で前項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、
個人が、
当該各号に規定する資産とともに補償金等を取得し、
若しくはその額の全部一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をしたとき、
若しくは取得をする見込みであるとき、
又は代替資産となるべき資産の取得をしたときについて準用する。
この場合において、
同条第一項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
及び前条第五項第六項の規定は、
前二項の規定を適用する場合について準用する。
前条第八項の規定は、
第二項の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、
同条第八項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。