枝番号は「57_2」のように指定します。

税務署長は、
前条第一項の通知を受けた場合には、

当該通知に係る同項に規定する納付していない登録免許税を当該通知に係る登記等を受けた者から徴収する。
税務署長は、
前条第三項の通知を受けた場合には、

国税の保証人に関する徴収の例により当該通知に係る同項に規定する納付していない登録免許税を当該通知に係る納付受託者から徴収する。
税務署長は、
第二十四条の五第一項の規定により納付受託者が納付すべき登録免許税については、
の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合でなければ、
その残余の額について当該登録免許税に係る登記等を受けた者から徴収することができない。
税務署長は、
第一項に規定する場合のほか、
登記等を受けた者が第二十一条から第二十三条まで
又は第二十四条第二十四条の二第一項第二十六条第二項から第四項での規定により当該登記等につき納付すべき登録免許税の額の全部又は一部を納付していない事実を知つた場合には、
拡張第三十五条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。

当該納付していない登録免許税をその者から徴収する。

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原典: e-Gov法令検索 登録免許税法