枝番号は「57_2」のように指定します。
前項の通知は、
登記等を受けた者が二人以上ある場合には、
そのうち登記機関の選定した者の同項の納税地の所轄税務署長にするものとする。
又は遅滞なく当該納付受託者の住所事務所の所在地の所轄税務署長に対し、
及びその旨財務省令で定める事項を通知しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 登録免許税法