枝番号は「57_2」のように指定します。

登録免許税の納税地は、
納税義務者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体の所在地とする。
定義以下「登記官署等」という。
補足説明第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所
第二十九条第一項若しくは第四項の規定により徴収すべき登録免許税又は国税通則法第五十六条第一項に規定する過誤納金に係る登録免許税の納税地は、
納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
法律番号昭和三十七年法律第六十六号
優先前項の規定にかかわらず、
この法律の施行地に住所を有する個人である場合
定義以下「国内」という。
その住所地
国内に住所を有せず居所を有する個人である場合
その居所地
又は国内に本店主たる事務所を有する法人である場合
又はその本店主たる事務所の所在地
国内に事務所、
営業所その他これらに準ずるものを有する者である場合
除外前三号に掲げる場合を除き、
その事務所、
営業所その他これらに準ずるものの所在地
条件差込みこれらが二以上ある場合には、政令で定める場所
前各号に掲げる場合以外の場合
政令で定める場所

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原典: e-Gov法令検索 登録免許税法