枝番号は「57_2」のように指定します。
登録免許税の納税地は、
納税義務者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体の所在地とする。
この法律の施行地に住所を有する個人である場合
その住所地
国内に住所を有せず居所を有する個人である場合
その居所地
又は国内に本店主たる事務所を有する法人である場合
又はその本店主たる事務所の所在地
国内に事務所、
営業所その他これらに準ずるものを有する者である場合
その事務所、
営業所その他これらに準ずるものの所在地
前各号に掲げる場合以外の場合
政令で定める場所
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原典: e-Gov法令検索 登録免許税法