枝番号は「57_2」のように指定します。

登記等を又は受ける者若しくは官庁公署が電子情報処理組織を使用して当該登記等の申請又は嘱託を行つた場合には、

又は当該登記等の申請嘱託は、
書面により行われたものとみなして、
この法律その他登録免許税に関する法令の規定を適用する。
前項に規定する場合において、

第四条第二項に規定する財務省令で定める書類の添付の方法その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、
財務省令で定める。
登記を受ける者又は官庁若しくは公署が不動産登記法第十八条の規定により磁気ディスクを又は提出して登記の申請嘱託を行つた場合には、
法律番号平成十六年法律第百二十三号
拡張他の法令において準用する場合を含む。

当該登記の申請又は嘱託は、
書面により行われたものとみなして、
この法律その他登録免許税に関する法令の規定を適用する。
限定当該磁気ディスクに係る部分に限る。
前項場合において、
限定登記の申請に必要な情報の全部を記録した磁気ディスクを提出して登記の申請又は嘱託を行つた場合に限る。

当該登記につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を第二十一条から第二十三条までの規定により国に納付するときは、

第二十一条とあり、及び第二十三条第一項とあるのは、
と読み替えて適用するものとする。
語句の指定当該登記等に係る登記官署等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該登記等の申請又は嘱託をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(以下「電子情報処理組織」という。)を使用して
語句の指定電子情報処理組織を使用して
語句の指定磁気ディスクを提出して
第二項の規定は、
第三項に規定する場合について準用する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 登録免許税法