枝番号は「57_2」のように指定します。

登記機関は、
登録免許税の納期限後において登記等を受けた者が第二十一条から第二十三条まで
又は第二十四条第二十四条の二第一項第二十六条第二項から第四項での規定により当該登記等につき納付すべき登録免許税の額の全部又は一部を納付していない事実を知つたときは、
拡張第三十五条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。

遅滞なく、
当該登記等を受けた者の当該登録免許税に係る第八条第二項の規定による納税地の所轄税務署長に対し、
及びその旨財務省令で定める事項を通知しなければならない。
除外第三項の規定の適用がある場合を除き、
前項の通知は、
登記等を受けた者が二人以上ある場合には、

そのうち登記機関の選定した者同項の納税地の所轄税務署長にするものとする。
条件差込み当該登記等が登記又は登録の権利者及び義務者の申請に係るものである場合には、当該権利者のうちから選定した者
登記機関は、
登録免許税の納期限後において、
納付受託者が第二十四条の三第一項の規定による委託を又は受けた登録免許税の額の全部一部を納付していない事実を知つたときは、
条件差込み第二十四条の五第一項に規定する政令で定める日が当該納期限後に到来する場合には、当該政令で定める日

又は遅滞なく当該納付受託者の住所事務所の所在地の所轄税務署長に対し、
及びその旨財務省令で定める事項を通知しなければならない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 登録免許税法