枝番号は「57_2」のように指定します。
中間申告書を提出すべき事業者が第四十二条第一項に規定する一月中間申告対象期間、
当該課税資産の譲渡等に係る税率の異なるごとに区分した課税標準である金額の合計額及び当該特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額並びにそれらの合計額
税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額
当該中間申告対象期間を一課税期間とみなした場合に前章の規定により前号に掲げる消費税額から控除をされるべき第四十五条第一項第三号イからニまでに掲げる消費税額の合計額
第二号に掲げる消費税額から前号に掲げる消費税額の合計額を控除した残額に相当する消費税額
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
及び前項に規定する中間申告対象期間における課税資産の譲渡等に係る課税標準である金額の合計額特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額並びに同項第二号に掲げる消費税額及び同項第三号に掲げる消費税額の合計額の計算については、
第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する事業者が、
当該課税資産の譲渡等に係る第一項第二号に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額については、
第四十五条第五項の規定の例により計算した金額とすることができる。
第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書には、
同項に規定する中間申告対象期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 消費税法