枝番号は「57_2」のように指定します。

又は第二十四条第三十三条から第三十五条での訴えに係る事件であつて、
家庭裁判所の管轄に属するものに関する手続については、
適用しない。
定義以下この条において「家庭裁判所における執行関係訴訟手続」という。
家庭裁判所における執行関係訴訟手続における民事訴訟法の規定の適用については、
別表第二の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
家庭裁判所における執行関係訴訟手続について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法