枝番号は「57_2」のように指定します。

外国裁判所の判決についての執行判決を求める訴えは、
債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄し、
この普通裁判籍がないときは、
適用範囲家事事件における裁判に係るものにあつては、家庭裁判所。以下この項において同じ。

又は請求の目的差し押さえることができる債務者の財産の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
前項に規定する地方裁判所は、
又は同項の訴えの全部一部が家庭裁判所の管轄に属する場合においても、
相当と認めるときは、

又は申立てにより職権で、
又は当該訴えに係る訴訟の全部一部について自ら審理及び裁判をすることができる。
優先同項の規定にかかわらず、
第一項に規定する家庭裁判所は、
又は同項の訴えの全部一部が地方裁判所の管轄に属する場合においても、
相当と認めるときは、

又は申立てにより職権で、
又は当該訴えに係る訴訟の全部一部について自ら審理及び裁判をすることができる。
優先同項の規定にかかわらず、
執行判決は、
裁判の当否を調査しないでしなければならない。
第一項の訴えは、
外国裁判所の判決が、
確定したことが証明されないとき、
又は各号に掲げる要件を具備しないときは、
拡張において準用する場合を含む。

却下しなければならない。
執行判決においては、
外国裁判所の判決による強制執行を許す旨を宣言しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法