枝番号は「57_2」のように指定します。

及び第四十六条第一項第四十七条第二項第六項本文第七項第四十八条第五十三条第五十四条第八十四条第三項及び第四項第八十七条第二項及び第三項並びに第八十八条の規定は強制管理について、
及び第八十四条第一項第二項第八十五条から第八十六条まで及び第八十九条から第九十二条までの規定は第百九条の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。
この場合において、

第八十四条第三項及び第四項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定代金の納付後
語句の指定第百七条第一項の期間の経過後

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法