枝番号は「57_2」のように指定します。
転付命令が効力を生じた場合においては、
及び差押債権者の債権執行費用は、
転付命令に係る金銭債権が存する限り、
その券面額で、
転付命令が第三債務者に送達された時に弁済されたものとみなす。
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法