枝番号は「57_2」のように指定します。

債務名義又はに係る請求権の存在内容について異議のある債務者は、
その債務名義による強制執行の不許を求めるために、
請求異議の訴えを提起することができる。
複合第二十二条第二号又は第三号の二から第四号までに掲げる債務名義で確定前のものを除く。以下この項において同じ。
裁判以外の債務名義の成立について異議のある債務者も、
同様とする。
確定判決についての異議の事由は、
口頭弁論の終結後に生じたものに限る。
及び第三十三条第二項前条第二項の規定は、
第一項の訴えについて準用する。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法