枝番号は「57_2」のように指定します。

又は第二十七条第一項第二項に規定する文書電磁的記録の提出をすることができないときは、

債権者は、
執行文の付与を求めるために、
執行文付与の訴えを提起することができる。
除外同条第三項の規定により付与されるものを除く。
前項の訴えは、
次の各号に掲げる債務名義の区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める裁判所が管轄する。
又は第二十二条第一号から第三号まで第六号から第六号の五までに掲げる債務名義並びに同条第七号に掲げる債務名義のうち次号
及び第一号の三第六号に掲げるもの以外のもの
第一審裁判所
並びに第二十二条第三号の二に掲げる債務名義同条第七号に掲げる債務名義のうち損害賠償命令及び損害賠償命令事件に関する手続における和解請求の認諾に係るもの
損害賠償命令事件が係属していた地方裁判所
並びに第二十二条第三号の三に掲げる債務名義同条第七号に掲げる債務名義のうち届出債権支払命令及び簡易確定手続における届出債権の認否和解に係るもの
簡易確定手続が係属していた地方裁判所
第二十二条第四号に掲げる債務名義のうち次号に掲げるもの以外のもの
仮執行の宣言を付した支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所
条件差込み仮執行の宣言を付した支払督促に係る請求が簡易裁判所の管轄に属しないものであるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所
第二十二条第四号に規定する指定簡易裁判所の裁判所書記官に対してされた支払督促の申立てによるもの
当該支払督促の申立てについて同法第三百九十八条の規定により訴えの提起があつたものとみなされる裁判所
第二十二条第四号の二に掲げる債務名義
同号の処分をした裁判所書記官の所属する裁判所
第二十二条第五号に掲げる債務名義
債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所
条件差込みこの普通裁判籍がないときは、請求の目的又は差し押さえることができる債務者の財産の所在地を管轄する裁判所
第二十二条第七号に掲げる債務名義のうち和解若しくは又は調停労働審判に係るもの
除外上級裁判所において成立した和解及び調停を除く。
除外第一号の二及び第一号の三に掲げるものを除く。
若しくは和解調停が成立した簡易裁判所、
地方裁判所若しくは又は家庭裁判所労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた地方裁判所
条件差込み簡易裁判所において成立した和解又は調停に係る請求が簡易裁判所の管轄に属しないものであるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法