枝番号は「57_2」のように指定します。

請求が債権者の証明すべき事実の到来に係る場合においては、
執行文は、
債権者がその事実の到来したことを又は証する文書電磁的記録を提出したときに限り、

付与することができる。
債務名義に表示された当事者以外の者を又は債権者債務者とする執行文は、
その者に対し、
又はその者のために強制執行をすることができることが裁判所書記官若しくは公証人に明白であるとき、
又は債権者がそのことを証する文書若しくは電磁的記録を提出したときに限り、

付与することができる。
執行文は、
債務名義について次に掲げる事由のいずれかがあり、
又はかつ当該債務名義に基づく不動産の引渡し明渡しの強制執行をする前に当該不動産を占有する者を特定することを困難とする特別の事情がある場合において、

債権者がこれらを又は証する文書電磁的記録を提出したときに限り、

債務者を特定しないで、
付与することができる。
債務名義が又は不動産の引渡し明渡しの請求権を表示したものであり、
これを本案とする占有移転禁止の仮処分命令が執行され、
かつ、
同法第六十二条第一項の規定により当該不動産を又は占有する者に対して当該債務名義に基づく引渡し明渡しの強制執行をすることができるものであること。
定義民事保全法(平成元年法律第九十一号第二十五条の二第一項に規定する占有移転禁止の仮処分命令をいう。
債務名義が強制競売の手続における第八十三条第一項本文の規定による命令であり、
当該強制競売の手続において当該引渡命令の引渡義務者に対し次のイからハまでのいずれかの保全処分及び公示保全処分が執行され、
かつ、
第八十三条の二第一項の規定により当該不動産を占有する者に対して当該引渡命令に基づく引渡しの強制執行をすることができるものであること。
複合担保権の実行としての競売の手続を含む。以下この号において同じ。
拡張第百八十八条において準用する場合を含む。
定義以下「引渡命令」という。
複合第五十五条第一項に規定する公示保全処分をいう。以下この項において同じ。
拡張第百八十七条第五項又は第百八十八条において準用する場合を含む。
第五十五条第一項第三号及びに掲げる保全処分公示保全処分
拡張第百八十八条において準用する場合を含む。
第七十七条第一項第三号及びに掲げる保全処分公示保全処分
拡張第百八十八条において準用する場合を含む。
第百八十七条第一項に規定する保全処分又は公示保全処分
限定第五十五条第一項第三号に掲げるものに限る。
前項の執行文の付された債務名義の正本に基づく強制執行は、
当該執行文の付与の日から四週間を経過する前であつて、
当該強制執行において不動産の占有を解く際にその占有者を特定することができる場合に限り、

することができる。
第三項の規定により付与された執行文については、
前項の規定により当該執行文の付された債務名義の正本に基づく強制執行がされたときは、

当該強制執行によつて当該不動産の占有を解かれた者が、
債務者となる。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法