枝番号は「57_2」のように指定します。
執行裁判所は、
又は債務者不動産の占有者が、
価格減少行為等をし、
又は価格減少行為等をするおそれがあるときは、
引渡命令の執行までの間、
その買受けの申出の額に相当する金銭を納付させ、
又は代金を納付させて、
又は次に掲げる保全処分公示保全処分を命ずることができる。
又は債務者不動産の占有者に対し、
価格減少行為等を禁止し、
又は一定の行為をすることを命ずる保全処分
次に掲げる事項を内容とする保全処分
当該価格減少行為等をし、
又はそのおそれがある者に対し、
不動産に対する占有を解いて執行官に引き渡すことを命ずること。
執行官に不動産の保管をさせること。
次に掲げる事項を及び内容とする保全処分公示保全処分
及び前号イロに掲げる事項
前号イに規定する者に対し、
不動産の占有の移転を禁止することを命じ、
及び不動産の使用を許すこと。
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法