枝番号は「57_2」のように指定します。
又は前条第一項第二号第三号に掲げる保全処分公示保全処分を命ずる決定については、
当該決定の執行前に相手方を特定することを困難とする特別の事情があるときは、
執行裁判所は、
相手方を特定しないで、
これを発することができる。
前項の規定による決定の執行は、
不動産の占有を解く際にその占有者を特定することができない場合は、
することができない。
第一項の規定による決定の執行がされたときは、
当該執行によつて不動産の占有を解かれた者が、
当該決定の相手方となる。
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法