枝番号は「57_2」のように指定します。

前編第五章及び第六章の規定は、
及び非居住者の総合課税に係る所得税についての申告納付還付について準用する。
補足説明居住者に係る申告、納付及び還付
この場合において、

第百十二条第二項とあるのはと、
とあるのはと、
第百二十条第一項とあるのはと、
同項第三号とあるのはと、
同条第六項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
第百二十二条第一項第一号とあるのはと、
同条第二項とあるのはと、
第百二十三条第二項第六号とあるのはと、
第百四十三条とあるのはと、
第百四十四条とあるのはと、
第百四十五条第二号とあるのはと、
第百四十七条とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定取引
語句の指定取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)
語句の指定同項
語句の指定外国税額控除
語句の指定第百六十五条の六第一項から第三項まで(非居住者に係る外国税額の控除)の規定による控除
語句の指定第三章(税額の計算)
語句の指定第三章(第九十三条(分配時調整外国税相当額控除)及び第九十五条(外国税額控除)を除く。)(税額の計算)並びに第百六十五条の五の三(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除)及び第百六十五条の六
語句の指定山林所得を生ずべき業務
語句の指定山林所得を生ずべき業務(第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。以下この項において「特定業務」という。)
語句の指定雑所得を生ずべき業務
補足説明還付等を受けるための申告
語句の指定外国税額控除
語句の指定第百六十五条の六第一項から第三項まで(非居住者に係る外国税額の控除)の規定による控除
語句の指定第九十五条第二項又は第三項(外国税額控除)
語句の指定第百六十五条の六第二項又は第三項
補足説明確定損失申告
語句の指定第九十五条(外国税額控除)
語句の指定第百六十五条の六(非居住者に係る外国税額の控除)
語句の指定業務
語句の指定業務(第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。)
語句の指定業務を開始した場合
語句の指定業務(第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。)を開始した場合
補足説明青色申告の承認申請の却下
語句の指定取引
語句の指定取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。第百四十八条第一項及び第百五十条第一項第三号(青色申告の承認の取消し)において同じ。)
語句の指定業務
語句の指定業務(第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。)

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原典: e-Gov法令検索 所得税法