枝番号は「57_2」のように指定します。

第百四十四条の申請書の提出があつた場合において、

その年分以後の各年分の所得税につき第百四十三条の承認を受けようとする年の十二月三十一日又はまでにその申請につき承認却下の処分がなかつたときは、
条件差込みその年十一月一日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その年の翌年二月十五日

その日においてその承認があつたものとみなす。

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