枝番号は「57_2」のように指定します。
恒久的施設を有する非居住者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額と地方税控除限度額として政令で定める金額との合計額を超える場合において、
その年の前年以前三年内の各年の控除限度額のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額があるときは、
その繰越控除限度額を限度として、
その超える部分の金額をその年分の所得税の額から控除する。
恒久的施設を有する非居住者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額に満たない場合において、
その前三年以内の各年において納付することとなつた控除対象外国所得税の額のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額があるときは、
当該控除限度額からその年において納付することとなる控除対象外国所得税の額を控除した残額を限度として、
その繰越控除対象外国所得税額をその年分の所得税の額から控除する。
第一項に規定する国外源泉所得とは、
第百六十一条第一項第一号に掲げる所得のうち次のいずれかに該当するものをいう。
又は国外にある資産の運用保有により生ずる所得
国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
国外において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う者が受ける当該人的役務の提供に係る対価
国外にある不動産、国外にある不動産の上に存する権利若しくは国外における採石権の貸付け、
又は国外における租鉱権の設定若しくは非居住者外国法人に対する船舶航空機の貸付けによる対価
及び第二十三条第一項に規定する利子等これに相当するもののうち次に掲げるもの
又は若しくは外国の国債地方債外国法人の発行する債券の利子
国外にある営業所に預け入れられた預金又は貯金の利子
若しくは国外にある営業所に信託された合同運用信託これに相当する信託、
又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託これに相当する信託の収益の分配
及び第二十四条第一項に規定する配当等これに相当するもののうち次に掲げるもの
外国法人から受ける第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、
又は若しくは利益の配当剰余金の分配若しくは同項に規定する金銭の分配基金利息に相当するもの
又は国外にある営業所に信託された投資信託若しくは特定受益証券発行信託これに相当する信託の収益の分配
国外において業務を行う者に対する貸付金で当該業務に係るものの利子
国外において業務を又は行う者から受ける次に掲げる使用料対価で当該業務に係るもの
若しくは工業所有権その他の技術に関する権利特別の技術による生産方式これらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価
著作権又はの使用料その譲渡による対価
機械、
装置その他政令で定める用具の使用料
国外において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの
国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者をに規定する外国保険業者の締結する保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金
又は次に掲げる給付補塡金利息利益差益
第百七十四条第三号に掲げる給付補塡金のうち国外にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの
第百七十四条第四号に掲げる給付補塡金に相当するもののうち国外にある営業所が受け入れた同号に規定する掛金に相当するものに係るもの
第百七十四条第五号に掲げる利息に相当するもののうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの
第百七十四条第六号に掲げる利益のうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
第百七十四条第七号に掲げる差益のうち国外にある営業所が又は受け入れた預金貯金に係るもの
又は第百七十四条第八号に掲げる差益に相当するもののうち国外にある営業所国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの
国外において事業を行う者に対する出資につき、
匿名組合契約に基づいて受ける利益の分配
前各号に掲げるもののほかその源泉が国外にある所得として政令で定めるもの
租税条約において国外源泉所得につき前項の規定と異なる定めがある場合には、
その租税条約の適用を受ける非居住者については、
国外源泉所得は、
その異なる定めがある限りにおいて、
その租税条約に定めるところによる。
非居住者が納付することとなつた外国所得税の額につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた年の翌年以後七年内の各年において当該外国所得税の額が減額された場合におけるその減額されることとなつた日の属する年のこれらの規定の適用については、
政令で定めるところによる。
第一項から第三項までの規定による控除をすべき金額は、
第百六十五条第一項の規定により準じて計算する課税総所得金額に係る所得税の額、
又は課税山林所得金額に係る所得税の額課税退職所得金額に係る所得税の額から順次控除する。
前三項に定めるもののほか、
第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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