枝番号は「57_2」のように指定します。

第六百二十一条の規定により特別土地保有税を課する場合には、

本節第一款から前款までの規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定を準用する。
この場合において、

第五百八十五条第二項とあるのはと、
同条第五項及び第六項とあるのはと、
第六百条とあり、及び第六百六条とあるのはと、
第六百七条第二項とあるのはと、
第六百八条第一項とあるのはと、
同条第二項とあるのはと、
第六百十一条第一項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定前項の「土地」
語句の指定第六百二十一条の遊休土地転換利用促進地区の区域内に所在する「土地」
語句の指定第五百八十五条第一項の土地の所有者等
語句の指定第六百二十一条に規定する遊休土地の所有者
語句の指定前条第一項
語句の指定第五百九十九条第一項の納期限
語句の指定第六百二十五条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
語句の指定第五百九十九条第一項の納期限
語句の指定第六百二十五条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下本条において同じ。)
語句の指定不足税額の納期限
語句の指定不足税額の納期限をいい、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする

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原典: e-Gov法令検索 地方税法