枝番号は「57_2」のように指定します。
市町村は、
土地の所有者等が所有する土地が次の各号に掲げる土地のいずれかに該当し、
かつ、
当該土地の利用が当該市町村に係る土地利用基本計画、
都市計画その他の土地利用に関する計画に照らし、
当該土地を含む周辺の地域における計画的な土地利用に適合するものであることについて市町村長が認定した場合には、
当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
又は事務所店舗その他の建物構築物で、
その構造、
利用状況等が恒久的な利用に供される建物又は構築物に係る基準として政令で定める基準に適合するものの敷地の用に供する土地
工場施設、
競技場施設その他の施設で、
その整備状況、
利用状況等が恒久的な利用に供される特定施設に係る基準として政令で定める基準に適合するものの用に供する土地
土地の所有者等は、
前項の規定の適用を受けようとする場合においては、
第五百九十九条第一項の納期限までに市町村長に対して当該土地に係る特別土地保有税について前項の規定の適用があるべき旨の申請をしなければならない。
ただし書き
この限りでない。
第一項の認定は、
前項本文の申請が又はあつた場合同項ただし書の規定に該当する場合に限り、
するものとする。
市町村長は、
第一項の認定をしたとき、
又は当該認定をしない旨の決定をしたときは、
遅滞なくその旨を当該土地の所有者等に通知しなければならない。
ただし書き
ただし、
第二項ただし書の規定に該当する土地について、
第一項の認定をするときは、
この限りでない。
ただし書き
ただし、
当該土地が第一項各号に掲げる土地のいずれにも該当しないことが明らかである場合は、
この限りでない。
及び第五百八十六条第四項第六百一条第七項から第九項までの規定は、
第一項の場合について準用する。
第二項の申請の手続その他第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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