枝番号は「57_2」のように指定します。

市町村は、
並びに及び国非課税独立行政法人国立大学法人等都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、及び非課税地方独立行政法人公立大学法人に対しては、
特別土地保有税を課することができない。
定義地方独立行政法人(公立大学法人を除く。)であつてその成立の日の前日において現に地方公共団体が行つている業務に相当する業務を当該地方独立行政法人の成立の日以後行うものとして総務省令で定めるもののうちその成立の日の前日において現に地方公共団体が行つている業務に相当する業務のみを当該成立の日以後引き続き行うものをいう。
限定に規定する移行型地方独立行政法人でその成立の日の前日において現に設立団体(に規定する設立団体をいう。)が行つている業務に相当する業務のみを当該成立の日以後引き続き行うものに限る。
市町村は、
又は次に掲げる土地その取得に対しては、
特別土地保有税を課することができない。
次に掲げる又は区域地区地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地
拡張これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。
首都圏整備法第二十五条第一項の規定により都市開発区域として指定された区域
法律番号昭和三十一年法律第八十三号
低開発地域工業開発促進法第二条第一項の規定により低開発地域工業開発地区として指定された地区
法律番号昭和三十六年法律第二百十六号
近畿圏整備法第十二条第一項の規定により都市開発区域として指定された区域
法律番号昭和三十八年法律第百二十九号
中部圏開発整備法第十四条第一項の規定により都市開発区域として指定された区域
法律番号昭和四十一年法律第百二号
農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第五条第二項第一号に規定する産業導入地区のうち政令で定める地区において、
同条第一項に規定する実施計画に定められた同条第二項第二号に規定する導入すべき産業の業種に属する事業のうち政令で定めるものの用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物その他政令で定める建物の敷地の用に供する土地
法律番号昭和四十六年法律第百十二号
拡張これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。
中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第四条の規定による廃止前の新事業創出促進法第二十四条第五項の規定による同意を受けた同法第二十四条第一項に規定する高度技術産業集積活性化計画において定められた同条第二項第一号に規定する高度技術産業集積地域の区域において、
政令で定める事業を営む者であつて、
当該事業の用に供する設備で政令で定めるものを新設し、
かつ、
当該設備に係る建物を建設したもので政令で定めるものが当該建物の敷地の用に供する土地
法律番号平成十七年法律第三十号
法律番号平成十年法律第百五十二号
拡張同法第二十五条第一項の規定による同意を含む。
限定政令で定めるものに限る。
拡張これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。
総合保養地域整備法第四条第二項第三号に規定する重点整備地区において、同法第七条第一項に規定する同意基本構想に従つて同法第二条第二項に規定する特定民間施設の用に供する又は家屋構築物のうち政令で定めるものを新築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
法律番号昭和六十二年法律第七十一号
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区において、
製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に及び供する土地宿泊施設、集会施設若しくはスポーツ施設の用に供する家屋若しくは構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
法律番号令和三年法律第十九号
拡張これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。
民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する及び臨時措置法輸入の促進対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律による廃止前の輸入の及び促進対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第七条に規定する同意地域輸入促進計画において定められた同法第四条第二項第二号に規定する特定集積地区において、
同意地域輸入促進計画に従つて同法第二条第二項に規定する輸入貨物流通促進事業のうち政令で定める事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に及び供する土地同意地域輸入促進計画に従つて輸入貨物流通促進事業に係る施設のうち政令で定めるものの用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
法律番号平成十八年法律第三十一号
法律番号平成四年法律第二十二号
定義以下この号において「同意地域輸入促進計画」という。
定義以下この号において「輸入貨物流通促進事業」という。
拡張これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に又は従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業当該選定事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する土地
法律番号平成十一年法律第百十七号
沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島において、宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
法律番号平成十四年法律第十四号
次に掲げる施設で公共の危害防止のために設置されるものの用に供する土地
鉱山保安法及び第八条第一号の粉じん鉱さい坑水廃水鉱煙の処理に係る施設
法律番号昭和二十四年法律第七十号
水質汚濁防止法第二条第二項に規定する若しくは特定施設同条第三項に規定する指定地域特定施設を設置する又は若しくは工場事業場の汚水廃液の処理施設下水道法若しくは第十二条第一項第十二条の十一第一項に規定する公共下水道を使用する者が設置する除害施設で、
総務省令で定めるもの
法律番号昭和四十五年法律第百三十八号
拡張又はの規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。
法律番号昭和三十三年法律第七十九号
に規定する特定事業場又はの設置者特定事業場の設置者であつた者が設置するに規定する有害物質を含む地下水の水質を浄化するための施設で総務省令で定めるもの
定義以下この号において「特定事業場」という。
定義に規定する特定事業場の設置者をいう。
定義に規定する特定事業場の設置者であつた者をいう。
大気汚染防止法及び第二条第二項に規定するばい煙発生施設から発生するばい煙の処理施設同条第九項に規定する一般粉じん発生施設から発生する粉じんの処理施設で、
総務省令で定めるもの
法律番号昭和四十三年法律第九十七号
大気汚染防止法附則第九項に規定する指定物質排出施設から排出され、又は飛散する同項に規定する指定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設で総務省令で定めるもの
廃棄物の及び処理清掃に関する法律又は第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設で、
総務省令で定めるもの
法律番号昭和四十五年法律第百三十七号
悪臭防止法第二条第一項に規定する特定悪臭物質の排出防止設備で総務省令で定めるもの
法律番号昭和四十六年法律第九十一号
騒音規制法第二条第一項に規定する特定施設において発生する騒音を防止するための施設で総務省令で定めるもの
法律番号昭和四十三年法律第九十八号
拡張に規定する鉱山に設置される同種の施設を含む。
の指定地域内に設置されるに規定する指定施設で政令で定めるものから生ずる汚水の処理施設で総務省令で定めるもの
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第二条第五項に規定する水道水源特定施設を設置する同条第六項に規定する又は水道水源特定事業場の汚水廃液の処理施設で総務省令で定めるもの
法律番号平成六年法律第九号
ダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項に規定する特定施設から発生し、又は排出されるダイオキシン類の処理施設で総務省令で定めるもの
法律番号平成十一年法律第百五号
定義同条第一項に規定するダイオキシン類をいう。
土壌の特定有害物質による汚染を除去するための施設で総務省令で定めるもの
定義に規定する特定有害物質をいう。
限定に規定する要措置区域及びに規定する形質変更時要届出区域以外の区域内に設置されるものにあつては、に規定する有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地又は敷地であつた土地の所有者、管理者又は占有者が設置するものに限る。
削除
及び廃棄物の処理に規定する廃棄物処理センターがから第五号までに規定する業務の用に供する土地で政令で定めるもの
及び廃棄物の処理の規定による登録を受けた者が当該登録に係る事業の用に供する土地で政令で定めるもの
削除
に規定する保護施設、に規定する児童福祉施設、に規定する及び老人福祉施設障害者の日常生活社会生活に規定する障害者支援施設並びにに規定する社会福祉事業及びに規定する更生保護事業の用に供する土地
に規定する病院の用に供する土地
医療法人、
社会福祉法人その他政令で定める者がに規定する介護老人保健施設の用に供する土地
又は農業林業漁業を営む者で政令で定めるものが、
又は若しくは経営規模の拡大農地林地の集団化農林漁業の経営の近代化を図るために取得してそれぞれ当該事業の用に供する農地、
林地、
採草放牧地その他の政令で定める土地
及び農業協同組合水産業協同組合森林組合生産森林組合その他政令で定める法人が農林水産業経営の近代化又は合理化のために設置する農林水産業者の共同利用に供する施設その他の農林水産業経営の近代化又は合理化のための施設で政令で定めるものの用に供する土地
及び国地方公共団体森林組合生産森林組合が、
分収林特別措置法若しくは第二条第一項に規定する分収造林契約これに類する契約で政令で定めるもの又は同条第二項に規定する分収育林契約に基づいて行う造林又は育林の用に供する土地で政令で定めるもの
法律番号昭和三十三年法律第五十七号
卸売市場法第二条第二項に規定する卸売市場の用に及び供する土地同項に規定する卸売市場以外の生鮮食料品等の円滑な流通を確保するために整備を必要とする施設で政令で定めるものの用に供する土地
法律番号昭和四十六年法律第三十五号
削除
流通業務市街地の整備に関する法律第四条第一項に規定する流通業務地区内に若しくは設置された同法第五条第一項第一号から第五号まで第九号に規定する施設で政令で定めるもの又は当該地区外に設置された道路貨物運送業若しくは倉庫業の用に供するこれらの規定に規定する施設で政令で定めるものの用に供する土地
法律番号昭和四十一年法律第百十号
日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法又は第二十三条第二号第三号に規定する業務の用に供する土地
法律番号昭和四十一年法律第百三十三号
一の住宅に係る第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地
定義専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。
限定次号及び第二十号に掲げるものを除くものとし、その面積が政令で定める面積に満たないものに限る。
貸家の用に又は供する住宅で政令で定めるもの中高層耐火建築物である住宅で政令で定めるものの用に供する土地で政令で定めるもの
拡張貸家の所有者の使用人又は従業者の居住の用を含む。
定義以下この号において「貸家住宅」という。
定義の二イに規定する特定主要構造部を耐火構造とした建築物又はの三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数(政令で定めるところにより計算した地上階数をいう。)三以上を有するものをいう。
限定貸家住宅であるものを除くものとし、当該住宅の所有者が当該住宅の敷地を所有していないものに限る。
に規定する特定街区の区域内における当該特定街区に関する都市計画において定めるリに規定する事項に適合している建築物の敷地の用に供する土地
の規定による許可を受けた同項に規定する建築物の敷地の用に供する土地
に規定する市街地再開発促進区域の区域内における当該市街地再開発促進区域に関する都市計画に及び適合している建築物に規定する施設建築物の敷地の用に供する土地
新住宅市街地開発法第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業の施行者が当該事業の用に及び供する土地で政令で定めるもの当該土地を直接当該施行者から譲り受けた者が同条第七項に規定する公益的施設で政令で定めるもの又は同条第八項に規定する特定業務施設で政令で定めるものの用に供する土地
法律番号昭和三十八年法律第百三十四号
独立行政法人都市再生機構が施行する土地区画整理法による土地区画整理事業で政令で定めるものの施行に係る土地を独立行政法人都市再生機構から直接譲り受けた者が公益的施設その他の施設で政令で定めるものの用に供する土地
大都市地域における及び宅地開発鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第十一条に規定する一体型土地区画整理事業の施行者が当該事業で政令で定めるものの用に供する土地を当該事業の施行者から直接譲り受けた者が公益的施設で政令で定めるものの用に供する土地
補足平成元年法律第六十一号
削除
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律又は第九条第二項特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法若しくは第八条第一項第九条第二項の規定により成田国際空港株式会社が買い入れて保有する土地
法律番号昭和四十二年法律第百十号
法律番号昭和五十三年法律第二十六号
削除
各号に掲げる土地で政令で定めるもの
都市緑地法第十二条の規定による特別緑地保全地区内の土地で政令で定めるもの
法律番号昭和四十八年法律第七十二号
に規定する若しくは一般自動車道専用自動車道、、第八号から第十号まで、第十二号、第十五号の二若しくは第十八号に掲げる施設で政令で定めるもの又はに掲げる施設若しくは同条第十七号の二に掲げる施設で政令で定めるものの用に供する土地
拡張これらの施設に関する保安を確保するために必要な施設で政令で定めるものを含む。
工場立地法第六条第一項に規定する特定工場に係る又は同項同法第七条第一項同法第八条第一項の届出をした者が同法第四条第一項の規定により公表された準則又は同法第四条の二第一項の規定により定められた同項に規定する市町村準則のうち環境施設の面積の敷地面積に対する割合に関する事項に係るものに適合するため配置する環境施設の用に供する土地で政令で定めるもの
法律番号昭和三十四年法律第二十四号
及び第三百四十八条第二項第五項第七項の規定の適用がある土地
除外第四号の五及び第五号に掲げるものを除く。
土地でその取得が又は第七十三条の四第一項第七十三条の五の規定の適用がある取得に該当するもの
除外第四号の五、第五号、第二十一号、第二十三号、第二十六号及び前号に掲げるものを除く。
前各号に掲げるものを除くほか、
当該市町村の議会の議決を経て定められた市町村の建設に関する基本構想に即する用途であるとして当該市町村の条例で定める用途に供する土地
共有物である第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地については、
当該住宅用地の共有者のそれぞれが当該共有地に係る持分の割合に応ずる土地を取得した、又は所有するものとみなして、
前項第十八号の規定を適用する。
第二項の場合において、

同項各号に掲げる土地であるかどうかの判定は、
第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税にあつては同項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日、又は同項第二号第三号の特別土地保有税にあつては同項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日又は七月一日の現況によるものとする。
条件差込これらの日前に当該土地が他の者に譲渡されている場合には、当該譲渡の日

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原典: e-Gov法令検索 地方税法