枝番号は「57_2」のように指定します。
特別土地保有税の納税義務者は、
当該及び特別土地保有税の課税標準額税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、
その申告した税額を当該市町村に納付しなければならない。
一月一日において基準面積以上の土地を所有する者に係る土地に対して課する特別土地保有税
その年の五月三十一日
一月一日前一年以内に基準面積以上の土地を取得した者に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税
その年の二月末日
七月一日前一年以内に基準面積以上の土地を取得した者に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税
その年の八月三十一日
前項の課税標準額は、
次の各号に定めるところによる。
前項第一号の特別土地保有税にあつては、
同号に規定する者が一月一日において所有する土地の取得価額の合計額
前項第二号の特別土地保有税にあつては、
同号に規定する者が同号に規定する期間内に取得した土地の取得価額の合計額
前項第三号の特別土地保有税にあつては、
同号に規定する者が同号に規定する期間内に取得した土地の取得価額の合計額
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原典: e-Gov法令検索 地方税法