枝番号は「57_2」のように指定します。

道府県は、
土地開発公社が公有地の拡大の推進に関する法律又は若しくは第十七条第一項第一号第二号第二項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得する場合における当該不動産の取得に対しては、
不動産取得税を課することができない。
法律番号昭和四十七年法律第六十六号

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原典: e-Gov法令検索 地方税法