枝番号は「57_2」のように指定します。
特別土地保有税は、
又は土地その取得に対し、
当該土地所在の市町村において、当該土地の又は所有者取得者に課する。
前項のとは、
田、
畑、
宅地、
塩田、
鉱泉地、
池沼、
山林、
牧場、
原野その他の土地をいう。
この節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定は、
第一項の土地の所有者が所有する土地で第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において当該土地の取得をした日以後十年を経過したものについては、
適用しない。
特殊関係者を有する者がある場合において、
当該特殊関係者が取得した、又は所有する土地について政令で定める特別の事情があるときは、
特別土地保有税の賦課徴収については、
当該土地は、
及びその者当該特殊関係者の共有物とみなす。
及び第七十三条の二第十一項第十二項の規定は、
特別土地保有税について準用する。
この場合において、
第三百四十三条第八項の規定は、
特別土地保有税について準用する。
この場合において、
同項中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法