枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項の規定によつて申告書を提出すべき者は、
当該申告書の提出期限後においても、
第六百六条第四項の規定による決定の通知があるまでは、
前条第一項の規定によつて申告納付することができる。
若しくは前条第一項前項本項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した者又は第六百六条の規定による更正若しくは決定を受けた者は、
当該又は若しくは申告書修正申告書若しくは当該更正決定に係る課税標準額税額について不足額がある場合には、

遅滞なく、
総務省令で定める事項を記載した修正申告書を市町村長に提出するとともに、
その修正により増加した税額を当該市町村に納付しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法