枝番号は「57_2」のように指定します。
特別土地保有税の課税標準は、
土地の取得価額とする。
又は無償著しく低い価額による土地の取得その他特別の事情がある場合における土地の取得で政令で定めるものについては、
当該土地の取得価額として政令で定めるところにより算定した金額を前項の土地の取得価額とみなす。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 地方税法