枝番号は「57_2」のように指定します。
受益者による次に掲げる権利の行使は、
信託行為の定めにより制限することができない。
この法律の規定による裁判所に対する申立権
第五条第一項の規定による催告権
又は第二十三条第五項第六項の規定による異議を主張する権利
第二十四条第一項の規定による支払の請求権
又は第三十一条第六項第七項の規定による取消権
第三十六条の規定による報告を求める権利
又は第三十八条第一項第六項の規定による閲覧謄写の請求権
又は第四十条の規定による損失のてん補原状の回復の請求権
又は第四十一条の規定による損失のてん補原状の回復の請求権
第四十四条の規定による差止めの請求権
第四十五条第一項の規定による支払の請求権
第五十九条第五項の規定による差止めの請求権
又は第六十条第三項第五項の規定による差止めの請求権
第六十一条第一項の規定による支払の請求権
第六十二条第二項の規定による催告権
第九十九条第一項の規定による受益権を放棄する権利
又は第百三条第一項第二項の規定による受益権取得請求権
第百三十一条第二項の規定による催告権
第百三十八条第二項の規定による催告権
又は第百八十七条第一項の規定による交付提供の請求権
又は第百九十条第二項の規定による閲覧謄写の請求権
又は第百九十八条第一項の規定による記載記録の請求権
又は第二百二十六条第一項の規定による金銭のてん補支払の請求権
又は第二百二十八条第一項の規定による金銭のてん補支払の請求権
第二百五十四条第一項の規定による損失のてん補の請求権
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原典: e-Gov法令検索 信託法