枝番号は「57_2」のように指定します。

受託者がその任務を怠ったことによって次の各号に掲げる場合に該当するに至ったときは、

受益者は、
当該受託者に対し、
当該各号に定める措置を請求することができる。
ただし書き
ただし
第二号に定める措置にあっては、
原状の回復が著しく困難であるとき、
原状の回復をするのに過分の費用を要するとき、
その他受託者に原状の回復をさせることを不適当とする特別の事情があるときは、

この限りでない。
信託財産に損失が生じた場合
当該損失のてん補
信託財産に変更が生じた場合
原状の回復
受託者が第二十八条の規定に違反して信託事務の処理を第三者に委託した場合において、

又は信託財産に損失変更を生じたときは、

受託者は、
第三者に委託を又はしなかったとしても損失変更が生じたことを証明しなければ、
前項の責任を免れることができない。
受託者が第三十条
又は及び第三十一条第一項第二項及び第三十二条第一項第二項の規定に違反する行為をした場合には、

受託者は、
又は当該行為によって受託者その利害関係人が得た利益の額と同額の損失を信託財産に生じさせたものと推定する。
受託者が第三十四条の規定に違反して信託財産に属する財産を管理した場合において、

又は信託財産に損失変更を生じたときは、

受託者は、
同条の規定に従い分別して管理を又はしたとしても損失変更が生じたことを証明しなければ、
第一項の責任を免れることができない。

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原典: e-Gov法令検索 信託法