枝番号は「57_2」のように指定します。
受託者は、
次に掲げる行為をしてはならない。
信託財産に属する財産を固有財産に帰属させ、又は固有財産に属する財産を信託財産に帰属させること。
信託財産に属する財産を他の信託の信託財産に帰属させること。
第三者との間において信託財産のためにする行為であって、
自己が当該第三者の代理人となって行うもの
信託財産に属する財産につき固有財産に属する財産のみをもって履行する責任を負う債務に係る債権を被担保債権とする担保権を又は設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為であって受託者その利害関係人と受益者との利益が相反することとなるもの
次のいずれかに該当するときは、
同項各号に掲げる行為をすることができる。
ただし、
第二号に掲げる事由にあっては、
同号に該当する場合でも当該行為をすることができない旨の信託行為の定めがあるときは、
この限りでない。
信託行為に当該行為をすることを許容する旨の定めがあるとき。
受託者が当該行為について重要な事実を開示して受益者の承認を得たとき。
相続その他の包括承継により信託財産に属する財産に係る権利が固有財産に帰属したとき。
受託者が当該行為をすることが信託の目的の達成のために合理的に必要と認められる場合であって、
受益者の利益を害しないことが明らかであるとき、又は当該行為の信託財産に与える影響、当該行為の目的及び態様、
受託者の受益者との実質的な利害関係の状況その他の事情に照らして正当な理由があるとき。
受託者は、
第一項各号に掲げる行為をしたときは、
受益者に対し、
当該行為についての重要な事実を通知しなければならない。
ただし、
信託行為に別段の定めがあるときは、
その定めるところによる。
及び第一項第二項の規定に違反して第一項第一号又は第二号に掲げる行為がされた場合には、
これらの行為は、
無効とする。
前項の行為は、
当該行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。
第四項に規定する場合において、
受託者が第三者との間において又は第一項第一号第二号の財産について処分その他の行為をしたときは、
当該第三者が及び同項第二項の規定に違反して第一項第一号又は第二号に掲げる行為がされたことを知っていたとき又は知らなかったことにつき重大な過失があったときに限り、
受益者は、
当該処分その他の行為を取り消すことができる。
この場合においては、
及び第二十七条第三項第四項の規定を準用する。
及び第一項第二項の規定に違反して第一項第三号又は第四号に掲げる行為がされた場合には、
当該第三者がこれを又は知っていたとき知らなかったことにつき重大な過失があったときに限り、
受益者は、
当該行為を取り消すことができる。
この場合においては、
及び第二十七条第三項第四項の規定を準用する。
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原典: e-Gov法令検索 信託法