枝番号は「57_2」のように指定します。
受託者は、
次に掲げる場合には、
信託事務の処理を第三者に委託することができる。
信託行為に信託事務の処理を又は第三者に委託する旨委託することができる旨の定めがあるとき。
信託行為に信託事務の処理の第三者への委託に関する定めがない場合において、
信託事務の処理を第三者に委託することが信託の目的に照らして相当であると認められるとき。
信託行為に信託事務の処理を第三者に委託してはならない旨の定めがある場合において、
信託事務の処理を第三者に委託することにつき信託の目的に照らしてやむを得ない事由があると認められるとき。
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原典: e-Gov法令検索 信託法