枝番号は「57_2」のように指定します。

受託者は、
及び信託財産に属する財産と固有財産他の信託の信託財産に属する財産とを、
次の各号に掲げる財産の区分に応じ、
分別して管理しなければならない。
方法当該各号に定める方法により、
ただし書き
ただし
分別して管理する方法について、
信託行為に別段の定めがあるときは、

その定めるところによる。
第十四条の信託の登記又は登録をすることができる財産
除外第三号に掲げるものを除く。
又は当該信託の登記登録
第十四条の信託の登記又は登録をすることができない財産
除外次号に掲げるものを除く。
又は次のイロに掲げる財産の区分に応じ、
又は当該イロに定める方法
動産
除外金銭を除く。
及び信託財産に属する財産と固有財産他の信託の信託財産に属する財産とを外形上区別することができる状態で保管する方法
金銭その他のイに掲げる財産以外の財産
その計算を明らかにする方法
法務省令で定める財産
当該財産を適切に分別して管理する方法として法務省令で定めるもの
又は同項第一号に掲げる財産について第十四条の信託の登記登録をする義務は、
これを免除することができない。
優先前項ただし書の規定にかかわらず、

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原典: e-Gov法令検索 信託法