枝番号は「57_2」のように指定します。

信託財産に属する財産に対しては、
強制執行、仮差押え、仮処分若しくは担保権の実行若しくは又は競売国税滞納処分をすることができない。
除外信託財産責任負担債務に係る債権(信託財産に属する財産について生じた権利を含む。次項において同じ。)に基づく場合を除き、拡張信託財産に属する財産について生じた権利を含む。次項において同じ。
除外担保権の実行としてのものを除く。以下同じ。
拡張その例による処分を含む。以下同じ。
第三条第三号に掲げる方法によって信託がされた場合において、

委託者がその債権者を害することを知って当該信託をしたときは、

信託財産責任負担債務に係る債権を有する債権者のほか、
当該委託者に対する債権で信託前に生じたものを有する者は、
信託財産に属する財産に対し、
又は若しくは強制執行仮差押え仮処分担保権の実行競売国税滞納処分をすることができる。
優先前項の規定にかかわらず、
限定受託者であるものに限る。
及び第十一条第一項ただし第七項第八項の規定は、
前項の規定の適用について準用する。
前二項の規定は、
第二項の信託がされた時から二年間を経過したときは、

適用しない。
又は第一項第二項の規定に違反してされた強制執行、
又は仮差押え仮処分若しくは担保権の実行競売に対しては、
又は受託者受益者は、
異議を主張することができる。
この場合においては、
民事執行法第三十八条及び民事保全法第四十五条の規定を準用する。
法律番号昭和五十四年法律第四号
補足説明平成元年法律第九十一号
又は第一項第二項の規定に違反してされた国税滞納処分に対しては、
又は受託者受益者は、
異議を主張することができる。
この場合においては、
当該異議の主張は、
当該国税滞納処分について不服の申立てをする方法でする。

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原典: e-Gov法令検索 信託法