枝番号は「57_2」のように指定します。

委託者がその債権者を害することを知って信託をした場合には、

債権者は、
受託者を被告として、
民法第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる。
優先受託者が債権者を害することを知っていたか否かにかかわらず、
法律番号明治二十九年法律第八十九号
ただし書き
ただし
受益者が現に存する場合においては、
当該受益者の全部が、
受益者としての指定を受けたことを知った時において債権者を害することを知っていたときに限る。
補足説明当該受益者の中に受益権を譲り受けた者がある場合にあっては、当該受益者及びその前に受益権を譲り渡した全ての者
定義信託行為の定めにより又は第八十九条第一項に規定する受益者指定権等の行使により受益者又は変更後の受益者として指定されることをいう。以下同じ。
補足説明受益権を譲り受けた者にあっては、受益権を譲り受けた時
前項の規定による詐害行為取消請求を認容する判決が確定した場合において、

信託財産責任負担債務に係る債権を有する債権者が当該債権を取得した時において債権者を害することを知らなかったときは、
除外委託者であるものを除く。

委託者は、
当該債権を有する債権者に対し、
当該信託財産責任負担債務について弁済の責任を負う。
ただし書き
ただし
同項の規定による詐害行為取消請求により受託者から委託者に移転する財産の価額を限度とする。
前項の規定の適用については、
第四十九条第一項の規定により受託者が有する権利は、
金銭債権とみなす。
拡張第五十三条第二項及び第五十四条第四項において準用する場合を含む。
委託者がその債権者を害することを知って信託をした場合において、

受益者が受託者から信託財産に属する財産の給付を受けたときは、

債権者は、
受益者を被告として、
民法第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる。
ただし書き
ただし
当該受益者が、
受益者としての指定を受けたことを知った時において債権者を害することを知っていたときに限る。
補足説明当該受益者が受益権を譲り受けた者である場合にあっては、当該受益者及びその前に受益権を譲り渡した全ての者
補足説明受益権を譲り受けた者にあっては、受益権を譲り受けた時
委託者がその債権者を害することを知って信託をした場合には、

債権者は、
受益者を被告として、
その受益権を委託者に譲り渡すことを訴えをもって請求することができる。
この場合においては、
前項ただし書の規定を準用する。
民法第四百二十六条の規定は、
前項の規定による請求権について準用する。
又は受益者の指定受益権の譲渡に当たっては、
又は第一項本文第四項本文第五項前段の規定の適用を不当に免れる目的で、
債権者を害することを知らない者無償で受益者として指定し、
又は善意者に対し無償で受益権を譲り渡してはならない。
定義以下この項において「善意者」という。
複合無償と同視すべき有償を含む。以下この項において同じ。
又は前項の規定に違反する受益者の指定受益権の譲渡により受益者となった者については、
第一項ただし書及び第四項ただしの規定は、
適用しない。
拡張第五項後段において準用する場合を含む。

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原典: e-Gov法令検索 信託法