枝番号は「57_2」のように指定します。

受託者は、
信託の引受けについて商法第五百十二条の規定の適用がある場合のほか、
信託行為に受託者が信託財産から信託報酬を受ける旨の定めがある場合に限り、
法律番号明治三十二年法律第四十八号
定義信託事務の処理の対価として受託者の受ける財産上の利益をいう。以下同じ。

信託財産から信託報酬を受けることができる。
前項場合には、

信託報酬の額は、
その定めがないときは相当の額とする。
方法信託行為に信託報酬の額又は算定方法に関する定めがあるときはその定めるところにより、
前項の定めがないときは、

受託者は、
信託財産から信託報酬を受けるには、
受益者に対し、
及び信託報酬の額その算定の根拠を通知しなければならない。
受託者の信託報酬について準用する。
除外第六項及び第七項を除く。

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原典: e-Gov法令検索 信託法