枝番号は「57_2」のように指定します。

受託者は、
第四十九条第一項の規定により受託者が有する権利が消滅するまでは、
又は受益者第百八十二条第一項第二号に規定する帰属権利者に対する信託財産に係る給付をすべき債務の履行を拒むことができる。
ただし書き
ただし
信託行為に別段の定めがあるときは、

その定めるところによる。

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原典: e-Gov法令検索 信託法