枝番号は「57_2」のように指定します。

受託者は、
第四十八条第一項又は第二項の規定により信託財産から費用等の償還又は費用の前払を受けるのに信託財産が不足している場合において、
除外第四十九条第二項の規定により処分することができないものを除く。第一号及び第四項において同じ。

及び委託者受益者に対し次に掲げる事項を通知し、
第二号の相当の期間を又は経過しても委託者受益者から費用等の償還費用の前払を受けなかったときは、

信託を終了させることができる。
信託財産が又は不足しているため費用等の償還費用の前払を受けることができない旨
又は受託者の定める相当の期間内に委託者受益者から費用等の償還費用の前払を受けないときは、

信託を終了させる旨
委託者が現に存しない場合における前項の規定の適用については、
同項とあり、及びとあるのは、
とする。
語句の指定委託者及び受益者
語句の指定委託者又は受益者
語句の指定受益者
受益者が現に存しない場合における第一項の規定の適用については、
同項とあり、及びとあるのは、
とする。
語句の指定委託者及び受益者
語句の指定委託者又は受益者
語句の指定委託者
又は第四十八条第一項第二項の規定により信託財産から費用等の償還又は費用の前払を受けるのに信託財産が不足している場合において、

及び委託者受益者が現に存しないときは、

受託者は、
信託を終了させることができる。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 信託法