枝番号は「57_2」のように指定します。

受託者は、
信託事務を処理するのに必要と認められる費用を固有財産から支出した場合には、

信託財産から当該費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を受けることができる。
定義以下「費用等」という。
ただし書き
ただし
信託行為に別段の定めがあるときは、

その定めるところによる。
受託者は、
信託事務を処理するについて費用を要するときは、

信託財産からその前払を受けることができる。
ただし書き
ただし
信託行為に別段の定めがあるときは、

その定めるところによる。
受託者は、
前項本文の規定により信託財産から費用の前払を受けるには、
受益者に対し、
前払を及び受ける額その算定根拠を通知しなければならない。
ただし書き
ただし
信託行為に別段の定めがあるときは、

その定めるところによる。
又は費用等の償還費用の前払は、
受託者が第四十条の規定による責任を負う場合には、
優先第一項又は第二項の規定にかかわらず、

これを履行した後でなければ、
受けることができない。
ただし書き
ただし
信託行為に別段の定めがあるときは、

その定めるところによる。
又は第一項第二項場合には、

受託者が又は受益者との間の合意に基づいて当該受益者から費用等の償還費用の前払を受けることを妨げない。

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原典: e-Gov法令検索 信託法